結論からいうと、就労継続支援の利用にあたり障がい者手帳は必要ありません。障がい者手帳の代わりとなる別の書類を提示すれば、就労継続支援が利用可能となります。
ここでは、障がい者手帳なしで就労継続支援を受ける方法、および就労継続支援の利用条件などについて解説しています。
就労継続支援の利用にあたり、障がい者手帳の提示は必須条件ではありません。もちろん、障がい者手帳を提示することで就労継続支援が利用可能となりますが、代わって「障がい福祉サービス受給者証」を提示することでも就労継続支援が利用可能となります。
障がい者手帳なしで就労継続支援を利用する場合には、「障がい福祉サービス受給者証」という証明書を取得する必要があります。
障がい福祉サービス受給者証は、お住まいの市区町村にある障がい福祉関連の担当課で取得できます。取得するためには、障がいの状況を証明する主治医の診断書、または、自立支援医療受給者証を提示の上、発行申請手続きを行います。
障がい者手帳をお持ちではなくても、障がい福祉サービス受給者証を取得すれば、就労計測支援が利用可能となります。
ただし、身体障がい者手帳や精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳などをお持ちの方は、電車やバスなどの公共交通機関を無料または割引で利用できることがあるため、できるなら取得しておくようおすすめします。公共交通機関を無料または割引で利用できれば、より広い範囲に事業所の候補を広げられたり、通勤の交通費を節約できたりする可能性があるからです。
就労継続支援を利用する際に必要な条件を見ていきましょう。
就労継続支援の対象になる人、利用できる期間、利用料について、それぞれ確認してみてください。
身体障がいをお持ちの人、精神障がいをお持ちの人、発達障がいをお持ちの人、障がい者総合支援法の対象疾病をお持ちの人が就労継続支援を利用できます。各障がい・疾病の例は次の通りです。
視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内部障がいなど
うつ病、双極性障がい、統合失調症、てんかん、パニック障がい、適応障がいなど
ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障がい)、知的能力障がい(知的発達症)
就労継続支援の利用期間に上限はありません。A型であれB型であれ、期間の縛りはありませんので、各利用者が持つ障がいの特性や程度などに応じ、利用者のペースを尊重して就労を続けていくことが可能です。
ただし、A型事業所への就労に際して有期雇用契約を結んでいる場合、契約通りの内容で就労期間が満了となるためご注意ください。また、A型やB型から就労移行支援へ転じる場合には、利用期間が最長2年となる点も覚えておきましょう。
A型・B型ともに、就労継続支援の利用料は、利用者がいる世帯の収入により異なります。
生活保護受給世帯や世帯年収100万円以下の世帯は、利用料が無料。世帯年収が概ね600万円以下で市町村民課税世帯は、利用料の月額上限が9,300円。それ以上の年収となる世帯は、月額37,200円を上限に就労継続支援を利用できます。
主治医の診断書や自立支援医療受給者証を提示して自治体から障がい福祉サービス受給者証を取得すれば、障がい者手帳なしでも就労継続支援を受けられます。
ただし、障がい者手帳を取得しておけば、公共交通機関が無料となったり割引が適用されたりすることもあります。また、障がい者枠で一般就労できる可能性も広がることから、特別な理由がない限り、障がい者手帳を取得しておいたほうが良いでしょう。
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調査対象:大垣市内にサービスを提供していることが岐阜県公式HPの資料で確認できる就労継続支援事業所
【選定条件】
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