障がいや精神疾患を持つ方や長期離職されていた方などを支援する制度として、就労移行支援や職業訓練があります。ここではそれぞれの制度の特徴や違いについて解説しています。利用者にとってどちらの制度が合っているか、選ぶポイントなども紹介します。ぜひ参考にしてください。
就労移行支援と職業訓練は、どちらも就労を希望する方に向けて、必要な知識やスキルの訓練を提供する公的な制度ですが、利用期間や訓練内容などには違いがあり、利用者によって向き不向きがあります。
ここではそれぞれの特徴の詳細を解説し、違いについて紹介していきます。
就労移行支援は障害者総合支援法に基づいて、障がいや精神疾患を持つ人が就労を目指すための支援を行う制度で、企業や公的機関との労働契約を結ぶことを希望している方に向けて、必要な知識やコミュニケーション能力、ビジネスマナーなど様々な訓練を提供します。障がいのタイプやレベルに合わせて対応し、配慮してもらえるのが特徴です。
職業訓練は、就職に向けてスキルや知識の習得を目指す公的制度で「ハロートレーニング」ともいいます。障害を持つ人だけでなく、「働こうとする方・働くすべての方」が利用できるのが特徴で、基本的には無料で利用が可能です。事務系やIT(情報技術)系、サービス業や建築、介護、デザインなどコースの種類も幅広く、希望の職種に必要な専門的な知識や技術を、週5日通って集中して学ぶことができる上、就職サポートも受けられるのが魅力です。
就労移行支援と職業訓練で最も異なる点は、障がい者を対象にしているかどうかです。就労移行支援が障がい者のタイプやレベルに配慮した訓練を提供しているのに対し、職業訓練は、障がいを持つ持たないにかかわらず受けることができるので、希望の職種に必要な専門的な知識や技術習得を目的とした訓練内容になっています。
また、訓練期間や週ごとの通所日数も異なります。就労移行支援は、休職中の障がい者を対象といているため、ひとりひとりの状態に柔軟に対応できるよう週1日から2日程度の利用が可能です。職業訓練は、週5日しっかり通所して集中的に知識や技術を習得していくことになります。
どちらも基本的には無料で利用することができますが、就労移行支援の場合は、前年度の年収によって一部負担するケースもあります。
就労移行支援と職業訓練は、申請手続きを行う場所が違うので注意しましょう。就労移行支援は、各市役所などの福祉課に申請しますが、職業訓練はハローワークへの申請が必要になります。
就労移行支援と職業訓練は、「就労を希望する方のための制度」であることは共通していますが、その内容には違いがあります。
障がいや精神疾患を持つ方で、一度も就労した経験がない、体力的にも自信がないという方は、就労移行支援制度での訓練をゆっくりと自分のペースで行うことをおすすめします。既に何年かの社会経験があり、希望の就労のための専門的な知識や技術を集中的に身に着けたいという方には、職業訓練の内容が役に立つでしょう。
どちらの制度が自分に向いているか悩んでいる方は、公的機関で相談してみることを選択肢に入れてみましょう。
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